折込広告基準

■当社は日本新聞協会の「折込広告の取扱基準」および、新聞社の「広告掲載基準」を参考として、折込広告取扱基準を設けております。次のような折込チラシはお引き受けできかねます。

広告の内容がはっきりしないもの。および、広告主の所在地、事業所名、または責任者の記載がないもの。(特に会場を借用して、催事・出張販売等を行う場合は、主催者の住所氏名の記載が必須条件です。)
虚偽誇大な表現を用いたもの(品質、性能、価格、使用方法、その他をいう)。景表法(不当景品付販売・不当表示の禁止)、商標法、不正競争防止法(コピー商品等の販売宣伝の禁止)に違反するもの。(虚偽誇大な表現により読者に不利益を与えるもの等)
広告主の一方的主張、もしくは主観的意図、表現がみられ、結果的に他者をひぼう、名誉、信用を傷つけるおそれがある表現のもの。(中傷ひぼう広告等)
抽せん券、福引券・懸賞応募券・金券などを刷り込んだもの。(公正競争規約「新聞業における景品類の提供に関する事項の制限」)および射幸心を煽ることになりかねない内容で、結果として読者に不利益をもたらすと思えるもの。
パンフレット・小冊子に類するもの、ビニール袋入。
二つ以上の事業所が連合(連名)して行う広告。(ただし商店街、テナントなどの記念行事、統一売り出しのものは除く。)
煽情的な言葉や、写真、イラスト等を使用したもので、青少年に有害とみられるもの。(風俗営業関係や、各府県の青少年保護育成条例にふれるおそれのあるもの等)
不動産広告で、販売物件の地目、建築の可否、建ぺい率、所在地、交通、詳細な案内図、設備、価格、販売条件、民法上責任を負う売主名、宅地建物取引業の登録番号などが明確に記載されてないもの。
政治問題について、極端な主義主張を述べたもの。立候補が予測されている人物の名称を記載するなど、選挙の事前運動と推量されるもの。(係争中の問題について一方的な主張を述べたもの等)
10 発行本社の新聞と混同、誤認されると思われるもの。(新聞形態のもの)および折込広告に、他紙の社名、題字、記事、催事などが掲載、引用されているもの。
11 前記景表法などのほか、薬事法、医療法など、法律や条例に触れると思われるもの。(医薬品等を否定する内容や迷信に類する非科学的な内容のもの等)
12 貸金業広告で、貸金業規制法で定められている必要事項が表示されていないもの。(商号、名称、氏名、登録番号、住所、利率等)
13 そのほか、新聞社がそれぞれ定めた広告記載基準に照らして、新聞広告が不適当と認められるもの。
14 新聞販売店の営業活動に支障をきたし、不利益になると判断されるもの。

■上記に限らず、判断が難しいものは、新聞発行本社、関係諸機関の指導・協議によって決めさせていただきます。なお、ご不明な点がございましたら当社へご相談ください。

■折込広告に関するお問い合せ先

ご相談・お問い合せは下記までお気軽にご連絡ください。(受付時間/平日9:0018:00)
株式会社 長野県中日サービスセンター
【飯田本社】〒395-0074 長野県飯田市松川町2211番地 メルセンビル1階
                     TEL.0265-52-0675  FAX.0265-52-2308
【伊那支社】〒399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村三本木原8304-223
                     TEL.0265-73-6698  FAX.0265-73-8832
【松本支社】〒399-0033 長野県松本市大字笹賀7209番地3  2階
                     TEL.0263-88-9009  FAX.0263-88-9622

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